未成年のヒゲ脱毛事情
髭の悩みを抱え始めるのは、髭剃りが習慣化してきた“20歳を超えた辺り”の方が多いのでは無いでしょうか。
男性ホルモンの分泌が最も活性化されるのが20代前半
と言われておりますが、遺伝子や男性ホルモンの分泌量の関係で
未成年でも髭が濃くなるケース
があります。
中~高校生の間で既に髭が濃く、“いじめ”や“からかい”の対象となってしまった結果、コンプレックスの原因にもなってしまう事も決して珍しい話ではありません。
年々利用者が若年化しているヒゲ脱毛ですが、未成年でも髭脱毛を受けることは可能なのでしょうか?
髭脱毛と未成年の関係性についてご紹介して
行きたいと思います。
原則「親の同意」が必要
「未成年者(20歳に満たない者)」は民法上の“制限行為能力者”に該当
するため、
原則として法律行為(売買契約・金銭消費貸借契約等)を行う事が出来ません。
契約を成立させるには、親権者・監護者・後見人といった
法で定められた人の同意や承諾が必要
となるため、基本的には
親に黙って契約は出来ない
と考えておきましょう。
クリニックやサロンによって若干ルールが異なりますが、承諾書にサイン&押印頂くのみでOKというケースもあれば、契約時は親同伴でなければ×、といったように多種多様になっているため、
必ず事前に確認
してください。
完全不可なケースも
また、
15歳以下は施術不可としているクリニックも存在
しています。
詳しい理由は明記されていませんが、未成年だと肌トラブルが起きやすいため施術を控えているのかもしれません。
こうしたルールを明記しているクリニックやサロンで施術交渉をするのは無駄なため、素直に別の場所で髭脱毛を試みましょう。
大学生でも親の同意は必要?
中学生・高校生・大学生といった
「学生の区分」で同意の要否が決まるわけではありません。
あくまで“未成年か否か”によって判断されますので、
大学生であっても20歳未満であれば親の承諾が必要である
と考えて頂いた方が良いでしょう。
成人に「みなされる」ケースもある
民法では「成年擬制」という制度があります。
これは、未成年であっても
“婚姻する事によって”成年と同様の行為能力を具備する
というものであり、仮に18歳であっても、
単独で有効な契約を結べる
という事を意味します。
しかしながら、脱毛は肌荒れや火傷といった外傷の危険が伴うため、例えこの条件を満たしていたとしても、
きちんと親に同意を得ておく事が望ましい
です。
事実、婚姻の有無に関わらず、同意や保証を取るサロンやクリニックは多いです。
学生はお得?
脱毛の需要が若年化している事から、
一部のサロンやクリニックでは学割キャンペーンを実施
しています。
例えばRINXでは、4月のキャンペーンとして顔全体5回セットが38,000円(62%OFF)、10回セットが59,800円(66%OFF)という期間限定キャンペーンを打ち出していますが、
学生の場合、10回セットを申し込めば最大で24回まで施術が可能
と言う超お得な応援プランを用意しています。
また、
他の部位も30~50%OFFになる
など、若いユーザーの獲得に非常に力を入れている印象の脱毛サロンであると言えるでしょう。
月々の分割払いも対応しているため、
「卒業までに脱毛する」事を目標に数年かけて少しずつ脱毛する方も
いらっしゃるようです。
このように、
“未成年”は様な制限がある
一方で、
お得なキャンペーンもある
のです。
「若さ」を上手に生かしてお得に脱毛してみてはいかがでしょうか。